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弁理士は法律により守秘義務を課されておりますので、秘密保持契約がなくても秘密は守られます。
弁理士法
第30条(秘密を守る義務)
弁理士又は弁理士であった者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第32条(懲戒の種類)
弁理士がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反したとき、又は弁理士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、経済産業大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
一 戒告
二 2年以内の業務の全部又は一部の停止
三 業務の禁止
第80条
・・・第30条・・・の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。